まごころこめたサービスを・・・   一般社団法人南区医師会
居宅介護支援センター  南区医師会訪問看護ステーション

ケアマネージャーの支援内容


* 居宅介護支援とは… *

 介護保険のご利用者と介護サービスを提供する事業者の間に立って、さまざまな調整を行いながら、在宅介護が円滑に継続できるようにお手伝いするところです。

 介護サービスを利用するためにはまず、要介護認定の申請が必要となります。介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護認定の申請代行、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成のほか、ご利用者が安心して介護サー日を利用できるよう、支援します。

* ご相談からケアプラン作成までの流れ *

 ○介護サービスを受ける前に要介護認定が必要となります。

 (1)申請

 介護保険の被保険者で介護を必要とされる方は、各区に要介護認定の申請を行い、認定を得ることによって給付を受けることができます。
※居宅介護支援センターでは、ご本人・ご家族様に代わって申請手続きを行います。

 (2)主治医意見書と訪問調査

 申請後に、調査員がご自宅等へ訪問し、ご本人とご家族様(介護者)に面談を行います。同時に、かかりつけ医に意見書を記載してもらいます。

 (3)認定審査会による判定

 主治医意見書と訪問調査の結果をもとに、認定審査会で要介護度を判定します。認定結果がご自宅にとそきます。

 (4)居宅介護支援事業者の決定

 居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選びます。

 (5)状態の把握

 担当のケアマネジャーがご利用者及びご家族(介護者)と面談し、ご利用者様の心身の状態やご家族の意向等をお聞きします。抱えている問題や不安に感じていること等を把握し、住み慣れたご自宅であんな新して日常生活が送れるよう、サービス利用について一緒に考えていきます。

 (6)ケアプランの作成

 ケアマネジャーが、ご利用者の状態やご希望等を踏まえ、ケアプランを作成します。
※ケアプランの作成費用については、自己負担はありません。

 (7)サービス担当者会議

 ケアマネジャーは、ご本人・ご家族(介護者)と各種の介護サービス事業者とともにサービス内容について、詳しい相談をします。

 (8)介護サービス事業者との契約

 ご利用者又はご家族と各サービス事業者との間で契約を交わして頂きます。

 (9)サービス利用開始

 要介護に応じて、介護保険で様々なサービスが利用できます。

利用の方法は


かかりつけの医師、または直接居宅介護支援センターにご相談下さい。

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